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第13回 借地借家契約における特約をひとまとめに理解する!




 2級FP技能士試験では、「当事者間の合意があれば特約で廃除できる」という記述がよくでてきます。特約が廃除できるできないの話は個別に覚える必要はありません。


特約に関しては大雑把に




借主にとって有利な特約は原則として有効、不利な特約は無効」と覚えておきましょう。




例えば、「借地上の建物が滅失したときに借地権は消滅する」という特約があるとします。「建物がなくなったら貸した土地は返してください。」という内容です。


借り主にとっては不利な特約ですよね?


火事で家が燃えてしまったら建て直すことができません。このような特約は当事者間の合意があっても無効となるのです。たいていの特約についてはこの原則に従がえば正解となりますから、この原則は、一番に頭にいれておきましょう。


ただし、例外もあります。


たとえば、「造作買い取り請求権については、特約で排除することができます。この権利は、建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具等の造作物を退去する際に、貸し主に時価で買い取ってもらう権利のことです。借主にとって不利な特約ですが、この特約は有効となります。


ここで、2級FP技能士のポイント「似たものの違い」をご紹介しておきましょう。「
建物買い取り請求権は、特約で排除することはできません。「造作」と対比して「建物」は価格が高いから特約で廃除できないと覚えておけばよいです。


以上の話をまとめると、借地借家契約の特約に関するポイントは、


借地借家契約の特約に関するポイント@ 
借主にとって有利なのか不利なのかを考える 

A 
代表的な例外は覚えておく 



これだけです。簡単な箇所なので出題されたら必ず得点しましょうね。



                                       







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